相続と名義変更
1.相続の心得
・ 相続財産は、現金や預貯金はもちろん、株式などの有価証券、宝石、貴金属、土地、建物、家財家具、のれん(営業権)、借地権、特許権なども含まれる
・ 有形無形を問わず、経済価値のあるものは、すべて相続財産となる
・ 債務や葬式費用は相続額から控除できる
・ 基礎控除と配偶者控除も相続税から差し引くことができる
・ 借金などの債務についても相続することになる
・ 債務が財産額を上回ったときには「限定承認」を選ぶこともできる
・ 相続を放棄することもできる

2.相続の方法と相続人
・ 故人の意思を明らかにした有効な遺言があれば、それに従う
・ 遺言書は、公証人が作成した「公正証書遺言」以外は、家庭裁判所へ持参して相続人立ち会いのもとで開封する
・ 相続人が2人以上いる場合は、遺言がなければ協議が必要
・ 相続人の話し合いがつかないときは「法定相続」に従うようにする
・ 一人が相続案を作り、各人の承認を得る形で協議を進めるとよい
・ 協議が調わない場合は、家庭裁判所へ調停審判を申し立てる

3.遺産分割協議書
・ 相続人の間で協議がまとまれば、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印する
・ 「遺産分割協議書」の作成は、公的資格のある行政書士に依頼するとよい

4.名義変更
・ なるべく早い機会に、相続人が名義変更の手続きをおこなう
1. 故人が世帯主だった場合は新しい世帯主の届け(役所)
2. 銀行貯金・郵便貯金〔死亡後の引き出しには相続手続きが必要〕
3. 株式・社債・国債(証券会社・信託銀行・発行元)
4. 電話加入権・電気・ガス・水道・NHK等(各加入先)
5. 貸付金・借入金の権利移転の通知手続き(貸付・借入先)
6. 賃貸等の諸契約について有効性の確認と名義変更(契約先)
7. 営業許可・事業免許(管轄の諸官庁)
8. ゴルフ会員権(所属ゴルフ場)
9. 所有権移転登記(法務局・他)

・ 法律の知識が必要な場合は、公共の相談機関や弁護士などの専門家に依頼する
・ 不動産の手続きは複雑なため、司法書士に依頼するとよい
(不動産の所有移転登録は、不動産評価額の0.6%の登録免許税が必要)

・ 必要に応じ、死亡届けと抹消手続きを行う
1. 運転免許証の返却(警察署・公安委員会)
2. クレジットカードの脱会届け(カードの発行元)
3. バッジ・身分証明書・無料パス等の返却(各発行元)
4. 非課税貯蓄(マル優)の死亡届け(銀行、証券会社、郵便局など)
5. 扶養控除の移動申告(勤務先)
6. 取締役の退任変更手続き(会社、法務局)
7. 雇用保険の資格喪失届(職業安定所)
8. 故人が所有していた団体、同窓会、老人会、クラブ等(事務局)

5.相続税の申告
・ 遺産分割協議書などにしたがって、相続税を算出し、相続の開始した日(死亡した日)から10カ月以内に、故人の住所地の所轄税務署に相続税を申告し、納付する
・ 相続財産は原則として時価で計算される。土地などの不動産は税務署に問い合わせるとよい

・ 相続税の対象とならない財産もある
1. 墓地、墓石、仏壇、祭具
2. 宗教、慈善、教育など公益を目的とした事業に使われる財産
3. 生命保険金のうち一部
4. 死亡退職金のうち一部
5. 弔慰金

・ 相続税の計算は次の方法で行う
1. 相続財産から借金や葬式費用などを引き、遺産総額を計算する。(相続人1人につき生命保険は500万円、退職金は500万円が非課税となる)
2. 遺産総額から基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人数)を引き、課税遺産総額を算出する
3. 課税遺産総額より、相続税総額を算出し、相続分に合わせて相続税を配分する
4. 配偶者は法定相続分または8000万円以下の相続であれば、非課税となる
5. 相続税を払う必要のないときは、相続税を申告する必要はありません

・ 相続税は現金による納付の他、物納、延納も認められている

原田伸郎さんと対談しました
TEL0120-934-335

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