受給の手続き 医療費控除
1.医療費控除の区分
・ 年間の医療費が10万円あるいは所得の5%以上(10万円を限度とする)の場合は、申告手続きにより医療費控除を受けられる(最高限度額200万円)
・ 故人の医療費、および故人の扶養家族の医療費は、死亡日までに支払った分は、故人の確定申告からの控除となる
・ 故人の死亡後に支払われた医療費は、相続税からの控除の対象となる

2.医療費控除の対象
・ 医療費の控除には、原則として領収証が必要だが、支払を証明できるもの(家計簿等)でも認められる場合がある
・ 通院に必要な交通費も、適正と認められるものは控除の対象となる

原田伸郎さんと対談しました
TEL0120-934-335

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